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【観光ビザ以外も】ベトナム滞在時に必要なビザの種類を解説

日本人は、ビザなしでベトナムに45日間滞在できます。ハノイやホーチミンの空港へ到着時にビザ申請をする人を多く見かけますが、45日以内かつ観光目的であれば日本人は手続きなしで入国可能です。

 

しかし、45日以上滞在したい場合やベトナムで仕事をしたい場合、別途手続きをする必要があります。手続きは自分自身でも進められますが、ビザのサービス会社に依頼することが一般的です。

 

今回の記事では、ベトナムに長期間滞在できるビザの種類と特徴をまとめました。今後ベトナムに滞在したり、仕事をする予定のある人はぜひ確認してみてください。

 

 

ベトナムでは職種や滞在目的によって数多くのビザの種類がありますが、多くの人は以下のいずれかを取得することになります。

 

・観光ビザ

・企業訪問ビザ

・就労ビザ

・投資家ビザ

 

それぞれの種類を解説していきます。

 

 

観光ビザ

 

ベトナムで観光目的で45日間以上滞在する場合には、観光ビザの取得が必要です。観光ビザはDLビザとも呼ばれ期限は90日間、一度出国すると無効になるシングルと、出入り自由のマルチの2種類があります。

 

ビザはオンラインでも申請が可能で、サービス会社に依頼すると1万円前後の費用がかかります。

 

 

企業訪問ビザ

 

企業訪問ビザとはベトナムにある企業を訪れる際に必要なビザで、業務ビザやDNビザとも呼ばれます。期間は「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」があり、シングルとマルチがあります。

 

企業訪問ビザは、ベトナム企業で働くために必要な就労ビザ申請前のビザとして取得する人が多いです。

 

 

就労ビザ

 

就労ビザは、3ヶ月以上ベトナム企業で働き給与を得る場合に必要なビザで、ワークパーミットや労働許可証、LDビザとも呼ばれます。期限は2年となることが多く、就労ビザ取得後にはレジデンスカード(滞在許可証)が発行されます。

 

ベトナム企業で、駐在員や現地採用として給与を得ながら働く人に必要なビザです。

 

 

投資家ビザ

 

投資家ビザとは、ベトナムに対して30億ドン(約1,800万円)以上出資している組織の代表や、外国人投資家に発行されるビザです。DTビザとも呼ばれ、投資額によって「1年」「3年」「6年」「12年」の期間が決まります。

 

投資家ビザに関する要件は年々厳しくなっており、今後出資額や期間が大きく変わる可能性があります。

 

 

今回紹介してきた以外には、営利活動を行わない駐在員事務所の所長に発行されるビザや、ベトナム人と結婚することで申請できる配偶者ビザなどがあります。申請者の状況や目的に応じて必要なビザが異なるので、今後申請を考える人はサービス会社に一度確認してみるのもいいでしょう。

 

また、ビザの要件や申請方法、費用は頻繁に変わります。ここ1年の間でも変わっているので、必ず最新の情報を確認するようにしてください。

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